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・・・Q&A・・・
お客様からよくご質問を受ける事をまとめてみました。参考にしてください。
又これ以外のご質問もお寄せ下さい。 |
| INDEX |
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1.掲載物件に関すること |
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Q.ホームページに掲載されている物件はすべてあるのですか。 |
A. |
物件情報は日々更新しておりますが、一部他業者からの紹介物件もありますので、お問合せ頂いた時点で商談中や成約済みと成っている場合がございます。お問合せ頂きました物件が成約済みなどの場合は、確認の上その旨ご返事させて頂きますのでご了承下さい。 |
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Q.外観写真だけの物件と、室内写真が載っている物件がありますがどう違うのですか。 |
A. |
出来るだけ詳細な情報を掲載する様に努めておりますが、プライバシーの問題もあり、居住中の物件は基本的に外観のみとし、所有者の方の了承を得られたもののみ室内写真を掲載しております。室内写真の有無が物件の良否に関係するものではございません。 |
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Q.価格はどうやって決めているのですか。 |
A. |
取引事例や公的な地価基準、建物査定マニュアル、又、予想収益からの逆算値などを基に、物件に応じて適正に価格査定した上で、売主様と協議をして決めています。売り出し価格は、出来るだけ査定価格に合わせて頂くようにお願いしておりますが、売り主様個々の事情もありますので、必ずしも査定価格=売出し価格ではありません。 |
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Q.価格の交渉は出来るのですか。 |
A. |
売り出し価格やローンの残債など、物件毎に事情が異なりますので一律には言えませんが、仲介業者として中立な立場で最大限交渉させて頂きます。ローンの残高などからして、物理的にお値引きが可能な状況の場合は、いく分かの価格交渉に応じていただけるケースが多くなっています。 |
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Q.問合せや資料請求はどうやってすればいいのですか。 |
A. |
ホームページ内の物件のお問合せフォームでの送信、E-mail、お電話、FAX、等々どのような方法でも結構ですのでご連絡下さい。こちらからのご連絡方法についてご希望がありましたら、その旨お知らせいただければご指定の通りいたします。最近ではメールでのやり取りが大変多くなっております。お気軽にお問合せ下さい。 |
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2.広告表示に関すること |
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Q.不動産広告は信用出来ないと聞きますが実際はどうなのでか。 |
A. |
不動産の広告は
『不動産の表示に関する公正競争規約』
によって広告表示基準が細かく定められています。例えば、駅から徒歩○○分の表示は80mを1分として換算表示する事や、最高、特選、完全・完璧、掘出し物などの具体的、客観的事実のない特定用語の使用禁止、その他多岐に渡って細かく決められています。広告が疑わしい様でしたら、避けられた方がよいかもしれません。 |
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Q.物件の表示価格の他に消費税がかかるのですか。 |
A. |
個人の方など課税事業者以外の方が売主の物件は不課税ですが、課税事業者が売主の場合、建物部分の価格に対して課税されます。しかし価格はすべて総額表示する事になっており、消費税は表示価格に含まれておりますので、表示価格の他に消費税が掛かることはありません。 |
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Q.取引態様で媒介(仲介)と売主がありますがどう違うのですか。 |
A. |
媒介と表示しているものは、当社が所有者の方から物件の売却依頼を受け、一般市場に売り物件としてご紹介しているものです。この場合当社が媒介(仲介)することと成りますので、ご契約が成立しますと規定の仲介手数料を頂く事に成ります。
売主と表示しているものは、当社が所有している物件を直接販売しているものです。
仲介する他の不動産業者を介さずにご契約になる場合は、仲介手数料は発生いたしません。 |
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Q.リフォーム済みとはどういう物件ですか。 |
A. |
すでにリフォームをしてある物件ですが、その多くは宅建業者が所有物件をリフォームした上で、商品として販売しているものです。リフォームの程度はさまざまですが、宅建業者が売主として販売した場合、お客様に対してお引渡しの日から2年間の瑕疵担保責任を負わなくてはなりません。契約時点でわからなかった事で後々不具合等が発見された場合、瑕疵担保に該当する事については修復してもらう事が出来ます。 |
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Q.引渡し日「相談」とはどういうことですか。 |
A. |
所有者の方が自宅などを売却される場合、子供さんの学期・学年の変わり目に引っ越しされる予定の方や、買替え先の引渡しが3ヶ月後になるなど、希望や都合があるので引渡し日を相談の上で決めたい、という物件です。これは個々に事情が異なりますので、各担当者にご確認下さい。 |
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3.物件の内見に関すること |
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Q.物件はいつでも見られますか。 |
A. |
見る事が出来ますが、当社でカギをお預かりしていない物件や、居住されているものもありますので、なるべく事前にご連絡下さい。出来るだけご希望日に見られる様に手配させて頂きます。
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Q.居住中と成っている物件も家の中を見る事はできますか。 |
A. |
見る事が出来ますが、今の所有者の方がまだ生活されていますので、事前に日程調整する必要があります。ご希望日時をお知らせ頂きましたら、所有者の方と調整して、ご都合の良い日にご案内させて頂きます。 |
Q.自分で勝手に見に行ってもかまいませんか。 |
A. |
家の中を見ることは出来ませんが、地図を添付していますので外観や周辺環境などは下見して下さい。居住中と成っている物件につきましては、所有者の方がまだ生活されている状態ですので、その点配慮してご覧下さい。 |
Q.伊豆など遠くの物件を見たい時はどうすればいいですか。 |
A. |
なるべく日程を事前にご連絡下さい。室内をご内見いただける様に準備いたします。
日時や待ち合わせ場所などを打ち合わせの上、伊豆営業所の者が物件をご案内しております。
ご要望事項が事前に分かりましたら、他の物件も合わせて見て頂ける様に致しますので、お問い合わせの時にご希望などをお伝え下さい。 |
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4.ご購入に関すること |
Q.購入したい場合はどのようすればいいのですか。 |
A. |
現地を見られて物件が気に入られましたら、諸条件やローンなどの資金計画について担当者と十分打ち合わせをして下さい。その上で
【不動産購入申込書】 をお書き下さい。これを以って売主様と契約条件等を調整します。その結果双方が合意すれば正式な売買契約へと進めて行きます。購入申込書は売買契約ではありませんので、撤回されてもペナルティーなどはありませんが、時間が経ってからでは売主様にも迷惑をかける事となりますので、その場合は早めにお申し出下さい。 |
Q.引渡しを受けるまではどんな流れになりますか。 |
A. |
諸条件について買主様・売主様が合意しますと、次のような順序で進んで行きます。
@契約日時を決めて買主様・売主様に重要事項の説明を行った上で売買契約を締結します。
A同時に買主様は売主様に手付金(売買価格の10%程度)を支払います。
これで契約成立です。
B買主様は1週間以内にローンの申込みをします。
審査が正式にOKに成れば引っ越し準備を進めて下さい。
Cローンが実行される日に残金決済をします。
司法書士立会いのもとに所有権移転と抵当権設定登記の書類を確認をした上で、残代金と登記 費用などの諸費用を支払い、物件の引渡しを受けます。
これで売買完了です。
後は電気・ガス・水道などを開詮して引越しとなります。
通常、購入申込みからお引渡しまで1ヶ月程度かかります。 |
Q.契約してからローンが借りられなかったらどうなりますか。 |
A. |
時々ありますが、ローンを組む事を前提に売買契約をする場合は、ローンが組めなかった時は契約を白紙にする、というローン特約をつける事になります。その場合契約は無かった事になり、手付金は返還されます。 |
Q.頭金はどのくらい必要ですか。 |
A. |
通常売買価格の10%〜15%程度必要です。しかしケースによりますので、頭金が少ない方は各担当者にご相談下さい。 |
Q.仲介手数料はいくら必要ですか。 |
A. |
売買契約価格が400万円を超える場合、売買契約価格の3%+6万円に消費税
5%を加えたものとなります。例えば、売買契約価格が1000万円ですと、1000万×3%+6万=36万、に消費税
5% 1万8000円の合計で、37万8000円となります。+6万円は何?、とよく聞かれますが、売買契約価格が400万円以下の部分については、200万円以下の部分は5%、200万円〜400万円の部分は4%と、ちょっと複雑になっています。これを略式計算すると3%+6万円になるという事で、6万円だけに意味があるわけではありません。
現在は消費税を内税表示することとなっていますので、正確な表示としては、200万以下
5.25%、200万超400万以下 4.2%、400万超 3.15%です。 |
Q.その他に必要な費用はありますか。 |
A. |
諸費用としまして、登記費用、仲介手数料、契約印紙代、火災保険料、ローン保証料、固定資産税・管理費等の精算金などがあり、通常売買価格の10%程度必要です。
これもケースによりますので具体的には各担当者にご確認下さい。
諸費用ローンもありますので合わせてご相談下さい。 |
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5.住宅ローンに関すること |
Q.ローンの斡旋はしてもらえますか。 |
A. |
もちろんさせていただきます。お客様の条件や状況を検討して、お客様に合うローン取組のご提案をさせていただきますので、お気軽にご相談下さい。 |
Q.ローンを借り入れ出来る条件はどんなものですか。 |
A. |
原則として、お借入時の年齢が満20歳以上満66歳未満の方で、次に該当することが必要です。
・最終ご返済時の年齢が満80歳未満の方
・前年の税込年収が100万円以上の方(一般的には300万円以上)
・給与所得者の方は勤続年数1年以上、給与所得者以外方は勤続または営業年数が3年以上
・団体信用生命保険に加入できる方(健康な方)
となっていますが、金融機関によっても違いますかので、具体的には各担当者にご相談下さい。 |
Q.ローン申込みにはどんな書類が必要ですか。 |
A. |
金融機関によって多少異なりますが、一般的には住民票謄本、印鑑証明、源泉徴収票、公的所得証明書、健康保険証の写し、本人確認が出来るもの(運転免許証・パスポートの写しなど)をご準備頂きます。 |
Q.どのくらいの期間でローンは実行されるのですか。 |
A. |
ローン申込みをして約1週間で銀行の審査結果が出ます。融資承認を得られれば、契約手続きを経て約1週間後には融資実行されますので、概ね2週間程度の期間を要します。 |
Q.自営業者で、実収入はあっても申告所得は少ないのですがローン借入は可能ですか。 |
A. |
都市銀行等では難しいケースが多くなっています。借入金利が約1〜2%程度高くなりますが、審査上実収入をある程度加味してくれる銀行がいくつかありますので、そちらでの申込みをお勧めします。各担当者に事情を説明して相談してみて下さい。うまくいっているケースがたくさんあります。 |
Q.夫婦(親子)共稼ぎ世帯ですが、ローンの取組みは誰ですればいいですか。 |
A. |
どちらでも結構ですが、まず住宅等の名義は誰の名義にするか?、によって検討しなくてはいけません。収入から見て双方の収入の合算が必要な場合は、ご夫婦(親子)連帯してのローン取組みとなります。 |
Q.パート勤務ですが住宅ローンを借りて家を買うことはできますか。 |
A. |
残念ですが住宅ローンは借りられません。金融機関によっても違いまますが、原則として正社員として勤続1年以上、年収が100万円以上の方(一般的には300万円以上)
などが条件になっています。 |
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6.買い替えに関すること |
Q.自宅マンションを売却して一戸建てに買い替えたいのですが、売却してもローンが残るのですが。 |
A. |
マンションなど自宅を売却してもローンの残高のほうが多い、という事がよくあります。
転勤などで売却せざるを得ない方や、不足分を足してでも買い替えを希望される方の為に、金融機関ではこの不足分を買い替え先の住宅ローンと合わせて組めるような金融商品が出ています。
ご本人様の収入や金融機関によっても違いますが、1000万程度の不足分まで可能ですので、担当者にご相談下さい。 |
Q.関西に転勤になるのですが、自宅の売却と転勤先での物件を紹介してもらうことは出来ますか。 |
A. |
関西方面には当社の提携先がありますので、ご自宅の売却も転勤先の物件紹介もさせていただきます。買い替えの場合は、売却と購入とを蜜に連携して行わないと資金ショートする事がありますので、まったく知らない別々の業者にお願いされる場合は注意が必要です。 |
Q.自宅を売却して伊豆に移り住みたいのですが。 |
A. |
最近こういう方が多くおられます。資金的に先に伊豆を購入出来る方は、ご自宅を置かれたまま購入され、しばらく行き来して伊豆の生活に慣れてから自宅を売却されることをお勧めします。ご自宅の売却資金を伊豆の購入資金に当てられる場合は、売却と購入とをよく連携して進めないと仮住まいを余儀なくされたり、資金ショートしてしまったりしますので、売却と購入どちらも同じ業者にお願いされる事をお勧めします。 |
Q.リゾートマンションを売却して都内でワンルームマンションを買いたいのですが。 |
A. |
このご要望も増えています。年令的にリゾートマンションを利用する回数が減ったので、売却してワンルームマンションを買って賃貸収入を得たいが、といったご要望です。
ご自宅の売買ではありませんので、先にリゾートマンションを売却し、その資金でワンルームマンション買われるのが一般的です。
ご売却もご購入も当社で扱わせていただいております。 |
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7.ご売却に関すること |
Q.所有している不動産を売却したいのですがどうすればいいですか。 |
A. |
お電話、メール、ホームページ内のご売却フォームなど、どのような方法でも結構ですので、その旨ご連絡下さい。どのくらいが適正な価格か査定をさせて頂きます。それを基にローン残高やお客様のご希望をお聞きし、ご相談の上で売出し価格を決定します。
ご売却の意思が確定されましたら、当社と媒介契約を結んでいただきます。これには売出し価格、成約時の手数料、契約期間などを明記しています。媒介契約には一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の3種類があり、各々拘束力などが違いますので、どの契約にされるかはご売却の状況に応じて、担当者とご相談の上でお決め下さい。 |
Q.すでに不動産業者に売却を依頼していますが、御社にも依頼できますか。 |
A. |
現在依頼されている業者との契約が、一般媒介契約であれば当社でもお受けできますが、専任媒介契約、あるいは専属専任媒介契約を結ばれている場合は、その契約期間内は重ねて依頼することが出来ません。3ヶ月の契約期間が満了しましたら、改めて一般媒介契約でも専任媒介契約でもけっこうですので、ご依頼いただきたいと思います。 |
Q.仲介手数料はいくら必要ですか。 |
A. |
売買契約価格が400万円を超える場合、売買契約価格の3%+6万円に消費税
5%を加えたものとなります。たとえば、売買契約価格1000万円ですと、1000万×3%+6万=36万、に消費税
5%で1万8000円、の合計で、37万8000円となります。+6万円は何?、とよく聞かれますが、売買契約価格が400万円以下の部分については、200万円以下の部分は5%、200万円〜400万円の部分は4%と、ちょっと複雑になっています。これを略式計算すると3%+6万円になるという事で、6万円だけに意味があるわけではありません。
現在は消費税を内税表示することとなっていますので、正確な表示としては、200万以下5.25%、200万超400万以下 4.2%、400万超 3.15%です。 |
Q.広告費用など必要ですか。 |
A. |
必要ありません。
成約に成った場合にのみ規定の仲介手数料を頂くこととなります。 |
Q.スムーズに売却するにはどうすればいいですか。 |
A. |
まず所有者の方にしかわからないその物件の良い点、悪い点を出来るだけ詳しく教えて頂きたいと思います。その上でいろんな状況を加味して査定しますので、売出し価格は出来るだけ査定価格に近づけていただくのがスムーズな売却につながります。価格が合っていない場合はやはり長引く傾向にあります。
次にご案内したお客様が住んでみたいナー、と思われるような状況にしておく事が必要です。水周りのお掃除や整理整頓など、出来るだけきれいにしておいて頂きたいと思います。 |
Q.家を売った場合、買ってくれた人に対してどんな責任がありますか。 |
A. |
買った方に所有権の移転登記をし、物件を引き渡す事の他に、個人間売買においても瑕疵担保責任があります。売買契約した時点ではわからなかったシロアリの被害、雨漏り、給排水管の漏水などが売買から一定期間内に発見された場合は、修復しなければなりません。しかし、買う方がこれらを承知の上で買われた場合はこの限りではありません。
売却のご依頼を頂く際に、不具合や過去の修理履歴、リォームの時期・内容、その他気になる所などを、担当者に出来るだけ詳しく教えておいて下さい。それらの事項は事前にご説明し、売買契約の際に現況報告書という書面にして、買主様に告知することになります。 |
Q.買取りしてもらえますか。 |
A. |
買取りもしております。居住中のまま売りに出される場合は、複数の方が家の中を見に来られる事になり、チラシ広告などにも出ます。そういった事はいやだという方や、買い替えの方で売却に期限がある方、何かの事情ですぐに換金したいという方など様々ですが、こういった方には一般市場より少し安くなりますが、買取り制度をご利用頂いております。 |
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8.土地、建物に関すること |
Q.土地を購入したが住宅会社は紹介してもらえますか。 |
A. |
土地を購入されたお客様で、ご要望があれば住宅会社をご紹介させて頂いております。
住宅会社といいましても木質系、鉄骨系、コンクリート系なとがあり、ゼザインや特徴、価格も様々です。直接住宅会社や住宅展示場にいかれて強引な営業攻勢にあって困った、などという事もお聞きしますので、ご希望やイメージを充分お聞きして、適切なところをご紹介するようにしております。 |
Q.建物の耐用年数はどのくらいですか。 |
A. |
これはあくまで企業会計や税務上使用される数字ですが、平成10年に財務省が改正した償却資産の耐用年数は、木造モルタル住宅で20年(改正前22年)、金属造住宅で27年(改正前30年)、マンションなど鉄筋コンクリート造は47年(改正前60年)とされています。
しかし実際には個々の建物の使用材料、施行の良し悪し、メンテナンスの状態などによって大きく異なりますので、建築工学的に見ての個別判断が必要です。 |
Q.市街化調整区域とはどういうものですか。家は建てられますか。 |
A. |
都市計画区域に指定されている市町村の多くは、市街化区域と市街化調整区域の区分が定められています。その中の市街化調整区域は、市街化を抑制する区域として原則建築することは出来ません。しかし一定要件を満たす土地と満たす方は建築できる場合があります。
これはいろんな要件に適合して初めて可能ですので、もし購入される場合は所轄の市町村と県(都市計画事務所・土木事務所など)で具体的に相談して下さい。 |
Q.ラーメン構造って何ですか。 |
A. |
マンションなどの建築構造の一つですが、ラーメンとはドイツ語で枠の事を意味します。
柱と梁で建物を支える構造で、耐震性を確保しながら広い空間をつくりやすい事から、6階建以上のマンションではラーメン構造が一般的です。その中で中層建築では鉄筋コンクリート造(RC造)、高層建築では鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)、超高層建築では鉄骨造(S造)を採用される事が多く成っています。 |
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9.リゾートマンションに関すること |
Q.リゾートマンションは住んでもいいのですか。 |
A. |
リゾートマンションといいましても一般のマンションと同じですので、居住してもかまいません。最近では居住される方が徐々に増えています。リゾートとしてたまに利用しても、居住しても管理費などは同じですので、温泉などの共用施設を毎日利用出来る分お得だと思います。 |
Q.リゾートマンションは温泉が付いているのですか。無料で利用出来るのですか。 |
A. |
伊豆ではほとんどのマンションに温泉が入っています。多くは共用施設として温泉大浴場があり、各お部屋は普通のお風呂というのが一般的です。中には大浴場はなく、各お部屋に温泉が引いてあるマンションもあります。
大浴場の場合は費用を管理費で賄われていますので、ほとんどのマンションでは入浴料はいりませんが、戸別温泉の場合は、管理費の他に温泉権利金や温泉使用料が必要になります。 |
Q.ペットは連れて行ってもよいのですか。 |
A. |
通常のマンションと同じ様に、それぞれのマンション毎の管理規約の定めによります。
規約上ペット可、とされているマンションはまだ少ないですが、小鳥、小魚などの小動物は可、としてるところは比較的あります。しかし最近では犬や猫などはペットというより、家族の一員的な位置づけになりつつありますので、柔軟に対応されているマンションもあります。
具体的には担当者にご確認下さい。 |
Q.今置いてある家具はどうなるのですか。 |
A. |
売買対象はお部屋のみですので、家具・什器・備品等の動産は搬出してお引渡しが原則です。
しかし売却される方も“家具類で不要な物はそのままにして引き渡したい”、という方がおられますので、その場合は両者ご相談の上で、そのままでお引渡しになる事もしばしばあります。
あくまで話し合いです。 |
Q.管理費が高いですが何の費用ですか。 |
A. |
管理費の目的は通常のマンションと同じですが、リゾートマンションは温泉大浴場やスポーツ施設などの共用施設が付帯されており、その運営費用などもありますので通常のマンションより高くなっています。多くののマンションは管理人さん住込みか、或いは24時間常駐で保安もよく、大変よく管理されていますので、ある程度高いのは仕方ないと思います。 |
Q.日々の管理や将来の大規模修繕など問題はないのですか。 |
A. |
問題のあるマンションもあますが、ほとんどのマンションは管理組合を結成し、修繕積立金制度を設け、管理会社に委託して日々の管理も定期的な修繕や大規模修繕もキチット行われています。管理の良し悪しはマンションを見ていただければわかりますが、売買に際しては管理形態や管理費の滞納の有無、大規模修繕積立金残高、大規模修繕履歴なども重要事項としてご説明する事になっております。 |
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10.戸建別荘に関すること |
Q.別荘はどんな方が買われるのでしょうか。 |
A. |
一昔前と今では別荘の概念もかなり変わってきています。以前は、別荘=お金持ちの贅沢、でしたが、今は、別荘=生活の充実、を求める方が多いようです。今も購入される目的は様々ですが、普通の方が、田舎暮らし、陶芸、釣り、散策、家庭菜園、等々それぞれに目的をもって購入される様に成って来ています。 |
Q.戸建別荘も管理費が必要なのですか。 |
A. |
別荘地の場合、その多くは管理会社に委託して全体的な管理をしており、やはり管理費が必要になります。通常管理費には建物管理は含みませんので、マンションほどは高くありませんが、この管理費で水道や下水道などの施設運営や日々の管理がされています。 |
Q.温泉は引けますか。 |
A. |
中古別荘でもすでに温泉が引いてある物件がたくさんあります。今現在引いていなくても温泉供給施設が整っている別荘地なら、引き込み費用や権利金を負担すれば引くことが出来ます。
しかし別荘地によって源泉の湯量や温度、給湯の仕組みなどが違います。
お風呂の蛇口をひねると熱い温泉が出てくるところ、一度加熱して温度を上げないといけないところ、逆に熱過ぎて加水ししないと入れないところ、など様々です。
その他権利金の額、権利の存続期間、運営方法などが場所によって違いますので、よく確認する必要があります。 |
Q.別荘地って水道とか排水は大丈夫ですか。 |
A. |
その別荘地が健全に運営されているかどうかを確認する必要があります。別荘地の場合ほとんどが、私道、私営水道、私営下水道、私営消防水利など、行政が直接介在しない場合が多いですので、これらの基本的な設備が機能していることが絶対条件です。
大きな別荘地などは比較的健全に運営されていますが、管理事務所のない別荘地や、あまり家が建っていない別荘地はよく調べる必要があります。 |
Q.家庭菜園は出来ますか。 |
A. |
伊豆は海からすぐに山になっていますので平らな土地が少ないのですが、海などの眺望にこだわらなければ別荘地の中にも平らで菜園の出来る土地はあります。しかし多少の斜面地でも海を望める土地で菜園を作るスペースくらいは確保出来る物件がありますし、眺望の良い斜面地でも土地を少し工夫して使えば、小さな菜園スペースは出来ると思います。 |
Q.建物や敷地の管理は皆さんどうされているのでしょうか。 |
A. |
別荘地によっては、管理会社が有料で建物の風通しや敷地の草刈りなどをしてくれるところもありますし、地元の人に個人的に頼んでいる方もあります。又、家の修理や草取りが楽しみで来られる方もあります。どちらにしても、建物の風通しや敷地の草刈りなどはしないと早く痛んでしまいますので、定期的に管理する事が必要です。 |
Q.中古別荘って建物は大丈夫ですか。 |
A. |
少し見ただけでは分かりません。建築確認書や設計図書が確認出来ないないケースが多いですので、少なくとも基礎周り、床下、天井裏などを確認して、シロアリ被害、雨漏りの有無、手抜き工事の形跡や、結露による部材の腐食などよく調査する必要があります。
どうしても家が締めきりになりがちですので、通常の建物より痛みが早くなっています。出来ましたら建築士にチェックしてもらう事をお勧めします。 |
Q.個別浄化槽とはどんなものですか。本下水とどう違うのですか。 |
A. |
都心はほとんど本下水(公共下水道)が完備されていますが、伊豆などではまだ公共下水道が完備していませんので、各家毎にトイレや家庭排水を浄化する専用の浄化槽を設置します。
これを個別浄化槽といいます。トイレなどの使用感は公共下水道とまったく変わりませんが、各家庭で浄化槽のメンテナンスをしなくてはなりません。一般にはメンテナンス会社と契約して委託します。公共下水道料金はいりませんが、このメンテナンス料金と浄化槽を回す電気代がかかります。公共下水道に比べて特別維持費がかさむと言う事はありません。 |
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11.リフォームに関すること |
Q.リフォーム費用はどのくらいかかりますか。 |
A. |
物件の状態によって違いますので、物件を見られた上で、各担当者にご相談下さい。
マンションなどで壁クロスや畳の表替えなど、内装だけの場合はどこにお願いされても大きくは違わないと思いますが、キッチンやお風呂など水周りを直す場合は、製品や配管の状態によって大きく金額が変わってきます。特に戸建住宅の場合は建物の状態によって大きく違ってきますので、まずどこをどう直せばいいかよく打ち合わせをし、見積りを取って納得されてから実施して下さい。リフォームはやりだすと際限がありません。工事途中でここも悪い、あそこも直そうと口約束で追加していき、後でとんでもない金額を請求された、などという事をよく聞きます。
必ず事前にやる事と金額を取り決めしてから着手する様にして下さい。 |
Q.伊豆で買った場合リフォーム業者を紹介してもらえますか。 |
A. |
当社でもリフォーム工事をお請けしておりますが、工事内容に適した信頼のおける業者をご紹介致します。ご自宅から離れた目の届かない場所での工事ですので、見ていなくてもキチットやってくれる事が絶対条件です。 |
Q.リフォーム業者の良し悪しはどうやって判断すればいいですか。 |
A. |
リフォームに限らず、工事請負業をする場合は建設業の免許を受けなければなりません。
宅建業と違ってその会社が行う工事、たとえば建築工事業、内装仕上工事業、大工工事業、屋根工事業など、細かく分類された中から、行なおうとする工事の免許を受ける制度に成っています。その業者がどの免許をもった業者なのかを確認して下さい。免許要件には専任技術者や経営管理業務責任者を置くことや、毎年決算期に営業年度終了報告を提出する事が義務づけられていますので、一つの判断材料になると思います。但し、それが免許をもっていない業者であっても1500万円以上(リフォームなど建築一式工事以外は500万円以上)の工事を請けない業者は免許を受けなくてもよい事に成っていますので、免許外業者がダメな訳ではありません。
新築と同じ様にその業者が近くで工事をした家を教えてもらい、実際に見て住んでいる人や近所の方に評判を聞いてみるのもよいと思います。 |
Q.L-45って何のことですか。 |
A. |
床の遮音等級を表しています。L-60からL-40迄数字が小さくなるほど遮音性が高くなります。L-60が我慢の限界と思って下さい。古いマンションでは木質の床は階下への音の反響がしやすいという事で、カーペット敷きが多かったのですが、ダニの発生などでフローリングが好まれるようになり、遮音性の高い特殊制振材や繊維マットなどを組み込んだ製品が開発されています。マンションによっては、リフォームで床をフローリングにする場合はL-45などと規定しているところがありますので、その場合はこういった材料を使用する事になります。 |
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12.税金・法律に関すること |
Q.家を買った場合どんな税金がかかりますか。 |
A. |
家を買った場合、不動産を取得した事に対して不動産取得税が一回のみ課税されます。
その後保有している事に対して固定資産税が毎年課税されます。しかし居住用不動産には税の特例措置が適用される場合がありますので、税額その他につきましては各担当者にご確認下さい。 |
Q.家を売った場合どんな税金がかかりますか。 |
A. |
不動産を売った事で利益が出た場合、この利益に対しては不動産譲渡所得税が課税されます。しかし居住用不動産には居住用財産の3000万円控除など、税の特例措置がありますので、結果的に税金を支払わなくてもよい事が往々にしてあります。この場合住宅ローン控除など他の特例措置を受けている場合はを適用になりませんので注意が必要です。特例措置をうまく利用して不要な税金を支払う事のないようにして下さい。 |
Q.税金の相談には乗ってもらえますか。 |
A. |
不動産に係る税につきましては当然ご相談させていただきますが、税制は非常に複雑ですので素人判断は禁物です。ご相談項目だけにお答えしても、税の特例措置を受けている場合や所得・資産の状況で結果的に適切な判断にならないケースがありますので、ご相談されたい事を詳しくお知らせいただければ、税理士に確認の上でご返事致します。又、ご希望される方には当社で顧問契約をしている税理士事務所をご紹介しております。 |
Q.法律の相談には乗ってもらえますか。 |
A. |
お役に立てるかどうかは内容にもよりますが、お気軽にご相談下さい。必要に応じて弁護士に確認の上でご返事致します。どんなケースでも早めにご相談いただく事がよい結果につながっていますし、気持も楽になります。又、ご希望される方には当社で顧問契約をしている法律事務所をご紹介しております。 |
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13.会社・社員・ホームページに関すること |
Q.社歴はどの位ですか。どんな団体に加盟していますか。 |
A. |
昭和63年に創業しましたので、今年(平成18年)で18年に成ります。埼玉県大宮本社の他、茨城県藤代、静岡県伊豆に営業所があります。宅建業と建設業の免許を取得していますが、宅建業関係では(社)埼玉県宅地建物取引業協会、(社)全国宅地建物取引業保証協会、(財)東日本不動産流通機構会員、などに加盟しています。 |
Q.この会社以前は皆さん何をしていたのですか。 |
A. |
当社は昭和63年に中堅デベロッパーから起業独立しました。女子社員を除き全員がその時から一緒に仕事をしていたメンバーです。その会社では団地開発、マンション建設、リゾート開発の他、不動産仲介、土地活用、建築請負などを行っていましたので、不動産、建築に関する幅広い業務に携わってきました。 |
Q.社員の方がテレビに出て伊豆の案内をしていましたが。 |
A. |
テレビ番組の制作会社からの依頼で取材協力しました。数年前から伊豆の不動産や田舎暮らしをテーマにしたテレビ番組が増えており、度々取材協力の依頼を受けるのですが、番組の内容によっては誤解を招いたり、物件の所有者や近隣の方にご迷惑をおかけする事もありますので、内容によって協力しております。 |
Q.このホームページの作成・運営は専門業者に依頼しているのですか。 |
A. |
すべて社員で行っています。専門家がおりませんので、解説書を片手に、ああでもない・こうでもないと低次元な議論をしながら更新しております。しかしお客様からはたくさんお問合せを頂きますし、シンプルで見やすい、とお褒め頂くこともしばしばあり、めげずにやっています。
詳しい方から見ると幼稚な点やお見苦しい点も多々あると思いますが、除々に改善して参りますのでよろしくお願い致します。又、改善点などご指摘いただきましたら、大変うれしく思います。 |
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14.その他の質問 |
Q.仕事の状況が変わり、住宅ローンの返済が出来なく成ったのですが。 |
A. |
社会情勢もあってよくご相談を受けます。多くの方は住宅ローンを払うためにご親族や消費者金融などで借り入れをし、どうにもならなくなった状態で相談に来られます。しかしそうなる前のなるべく早い時点で一度ご相談下さい。解決できるかどうかはケースによりますが、いくつかの選択肢はご提案出来ると思います。 |
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